「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が11月29日に閣議決定されました。

概要

  • 通常実施権の登録制度の見直しに係る整備
  • 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置に係る整備
  • 侵害訴訟等の判決確定後の訂正認容審決の確定による再審等における主張制限の対象について
  • 特許等料金の見直し

等について改正が行われます。
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また、施行については平成24年4月1日となりました。
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