商標法施行規則の一部改正及び類似商品・役務審査基準の改正に伴う商標登録出願に際しての注意について

ニース協定に係る国際分類の第9版が改訂されることに伴い商標法施行規則別表の一部改正が行われ、平成24年1月1日より改正後の商品及び役務の区分が施行されます。

 また、一部の商品又は役務の類否関係を見直したことに伴い、見直しを行った商品及び役務につきましては類似群コードの変更(新類似群の採用・類似群の付け替え)を行うこととなりました。類似群コードの変更は類似基準(国際分類第10版対応)から適用されます。

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