特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行(平成24年4月1日)により、審査請求料・特許料の減免制度が改正されました。改正後の減免制度の適用を受けることができるのは、平成24年4月1日以降に審査請求・特許料納付等の手続がされるものです。3月31日以前に審査請求・特許料納付の手続がされたものおよび同日以前に特許料の納付期限が到来したものについては、改正前の減免制度が適用されます。

改正の概要及び新旧減免制度の適用関係の詳細は「特許料等の減免制度」をご参照ください。