新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しました。このような変化に対応すべく、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等の改正を行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

令和3年1月7日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県に出されました。
特許庁では、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を行っていくため、当面の間、出願の受付等について、以下のとおり対応しますので、ご理解・ご協力をお願いします。


詳しくはこちらをご覧ください。

 

2020年12月31日に、英国のEU離脱(ブレグジット)後の移行期間が終了し(離脱協定第126条参照)、2021年1月1日に、EUの知的財産制度からの円滑な離脱を確保するために英国の知的財産法が変更されるところ、英国知的財産庁(UKIPO)は、2020年10月28日以降、主な変更点の概要を順次公表・更新しております。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、本日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりましたのでお知らせします。

詳しくはこちらをご覧ください。