「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、知財訴訟において中立な技術専門家が現地調査を行う制度の創設、意匠の登録手続の簡素化等の規定の施行期日を定めるものです。

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特令和2年7月豪雨により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。
「令和2年7月豪雨」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。
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特許庁では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、日本特許庁の対応、および各国特許庁の対応について案内するページを設けています。

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