8.欧州特許制度およびその背景、歴史的発展と現状 8. ヨーロッパ特許制度とヨーロッパ特許庁について

  1883年調印のパリ条約と工業所有権保護国際同盟の創立により、グローバル化と世界的規模の特許権の役割の相互理解へ向けた重要な一歩が踏み出された。工業所有権同盟 は当初11か国で構成された(2017年春の時点では177 加盟国で構成)。1883年に調印されたパリ条約は、世界的規模の相互支援と特許権の認識に向けた後期の発展 にとっての第一歩であり非常に重要な基礎となった。この条約の重要な要素は、各国機関によるの特許付与における差別の解消 (発明者は最初の出願国で取得した発明に関する権利については基本的に全ての加盟国内でも認められる) と (当初) 6 か月の優先期間の導入だった。この期間内は、出願者は最初の出願日をその発明の有効出願日として後続する特許出願をする権利を有する。

 その後の数十年間において、第一次世界大戦中と戦後の数年間は、特許出願登録の一元化、連携の効率化に向けたアイデアが様々な側面や国々から、ある程度は国際連盟の保護の下でも生まれた。1920年代後半と1930年代前半には、欧州各国で工業所有権の分野における欧州レベルの緊密な連携の傾向が、さまざまな状況下であるが同じような目標を持って示された。例えば、参加国内での特許付与手続きにおける共通部分の一元化、あるいは参加国内で相互に合意している基準に従った審査手続きの一元化である。アイデアや熱意はあったが、1930年代と第二次世界大戦中には経済危機や増大するナショナリズムにより、これらの進歩的な提案は少しずつ消滅していった。
 
 第二次世界大戦後は、構造化、合理化された審査の実施の重要性が初期の段階で取り上げられた。これにより、最終的にオランダのハーグに国際特許協会 (Institut International des Brevets; IIB) が設立されることになった。1947年春にフランス、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ間で締結された協定に基づき、全当事国の批准の後、国際特許協会は1949年に先行技術の調査を開始した。

 

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次章 2章: 第二次世界大戦後

 欧州特許制度に向けたもう一つの重要な一歩は、1949年のフランス上院議員Longchambon 氏の提案により築かれた。彼は欧州評議会 (ロンドン条約に基づき1949年に設立) に対し、欧州特許庁設立のアイデアを推進した。

 このアイデアは初期段階では合意に至ることはなかったが、アイデア自体はその後数十年間のさらなる議論や発展の具体的な基礎となった。このアイデアは、専門家委員会にこのトピックの対処を委任した閣僚委員会 により取り上げられた。各国特許庁の代表からなる委員会のメンバーは、1951年初期にその業務を開始した。委員会の業務の成果としては、特に先行技術調査の必要性について、原則として全ての参加国に合意の意見や提案を得た。1953年には、特許出願 手続きの調和に関する最初の条約が最終合意に達し、1954年には、国際特許分類に関するさらなる条約が成立した。その後何年間も、詳細に関し様々な提案が議論されたが、議論している当事者にとって相互に好ましいアプローチに至ることはますます困難となった。原則として、二つの主要な立場が突き詰めて展開された。一方は 欧州国家間では国家レベルの特許を相互に認めるというもので、産業財産権の紛争解決をする司法裁判所にさえ支持されていた。もう一方の提案は、長期的に見た場合に国際特許協会(IIB)が、特許手続きを行う将来の欧州特許庁へと移行するであろうと予見するものだった。両提案は最終的には議論している当事者から十分な支持を得ることができなかったが、そのような議論やその結果は欧州特許制度のさらなる進展にとって重要な必要条件であり実態調査活動となった。

 1950年のほぼ同時期に、北欧諸国でも、特許出願が指定国内で有効な国内特許の束へとつながるような 制度を創設する目的で、参加国のそれぞれの特許法を調和させる構想があった。最終的に、 このアプローチでは制度の実現への道筋を見いだせなかった。

 1957年調印のローマ条約により、欧州各国間でのより緊密な協力関係に向け、欧州の政治的展望が変化した。欧州経済共同体 (EEC) が設立され、これは後の欧州連合(EU)設立に向けた重要な一歩となった。当初は、協定は6加盟国(以後、“the original six”として知られる、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ)により締結され、その後の数十年間は、ますます多くの国家がEUの一部としてグループに加わり、現行の28加盟国へと拡大した。

 これは加盟国間の共同市場および関税同盟を作り上げることになり、統一ヨーロッパへ向けての重要な一歩となった。これにより、加盟国家間での物、資本およびサービスの移動が自由になり、また人々も制約を受けずに国家間を自由に移動できるようになった。これは、EEC内での貿易、産業および製造を加盟国間での物、労働、サービスおよび資本の単一市場に変換することによりもたらされた。明らかにこの新しい動きの一部は特許制度の将来の状況を示すものであった。その結果として、共通欧州特許制度のプロジェクトは新たなエネルギーに満ちていた。 委員会は、この時点における既存の産業財産権法の領土的見地に基づく地位を、物の移動の自由に反する深刻な障害とみなしていた。

 1959年秋の時点で、特許、商標および意匠に関するEEC作業部会の傘下で、既存の産業財産権法間の違いにより生ずる貿易障壁を取り除く試みが開始された。当時、この部会の6加盟国は欧州石炭鉄鋼共同体と欧州原子力共同体の代表であった。この部会での議論は、欧州における将来の特許制度に関して二つの基本的な考えが堂々巡りした。すなわち、最終的に付与手続きの結果として、国内特許の束へとつながる特許制度を創設するという考えと、別の方法として、制度に参加する全ての国で有効な単一特許を創設するという考えであった。

 特許作業部会での最初の議論の結果、欧州において各国の特許法を調和させることが、そのような制度に向けた重要な要素であることが明らかとなった。理想的な状況下では、欧州で独立した中央機関が国内法とは独立して参加国内で有効な特許を付与できる特許制度の創設が望ましい。また、この制度は国内特許と両立すべきである。

 

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次章 3章:1960年代

前章 1章:欧州特許制度に向けた初期の動き

 以前述べたように、欧州における特許法の調和に向けてすでに1950年代後半には、より広い範囲において欧州経済共同体(EEC) が始動していた。今後の発展についてより良く理解するためには、別の重要な欧州の協会、つまり欧州自由貿易連合(EFTA :1960年設立、当初はEEC 外の欧州加盟国7か国で構成) が産業財産権の状況に関して同様の結論に達したということも知る必要がある。当初は、EFTA がEEC 外での欧州諸国の別の貿易連合を代表していた。1965年には、特許法の調和、統一的な特許付与手続きの発展を目的として、また、欧州の既存の労働組合の枠を超え、より広い範囲で制度を確立するために加盟国を拡張することを意図して、EFTAのメンバー国は作業部会を 設立した。この活動は、以前にEEC 作業部会が打ち出した基本方針と同様であって、1967年の将来的な制度の構想素案へとつながるものであった。

 欧州での1965年の“空席危機”以来、停滞気味の発展あるいはこれらの議論の低迷という雰囲気と、最終的に1970年採択の特許協力条約(PCT) をもたらすUSPTO のイニシアチブの観点から、共通の特許制度に向けた動きの必要性が、欧州各国での政治的展望において、着実に具体化していった。少なくとも欧州の一部における、産業の競争力における国際的発展に対して考えられる悪影響の懸念は、欧州間の議論に対して新たな勢いをもたらした。そして1960年代後半には、主要な欧州の経済連合 (EU および EFTA) の両方で、将来の欧州特許制度の発展に合わせて、特許法をある程度整合する必要性が、再び強く認識された。EU の当初の加盟6か国と他のEFTAの7か国で、これらのアイデアを一層深めるために、強固な経済的基礎さらには一層の政治的基礎さえもが築かれた。

 実際には、次のイニシアチブを開始したのはフランスだった。1968年後半には、フランスは EECのメンバー国に、共通の欧州特許制度に関する議論の再開を提案した。1965年以降の数年間でEFTA のメンバー国が実施した事前作業とEEC での先の議論を組み合わせて、次の重要な段階が来ていた。1969年1月にフランスは、欧州特許法のトピックを再開させるよう欧州共同体の閣僚理事会で具体的な提案をした。(近年、主にEFTA がそうしてきたように、) 議論は主要な二つの流れに沿ってなされるべきである。一方は、欧州特許庁が特許の束を付与するという考えである。この制度はできるだけ多くの欧州国家に対して解放することが考えられていた。もう一方は、この提案における統一欧州特許のトピックは、何年も前に作業部会で議論されたことの再生であるというものである。より多くの欧州国家に対して解放される特許の束という考えとは対照的に、単一特許としての統一特許はEEC のメンバー国にのみ解放されるべきである。

 

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次章 5章:政府間会議

前章 3章:1960年代

 1960年代前半に、EECの初代6か国の政府の主導で、欧州特許法の共同体条約草案の検討が委託され、結果的に二年後にはより意欲的な協定の草案 をもたらした。

 1963年には 、EEC 特許作業部会の取り組みが極めて重要な協定につながった。1963 年11月27日に、ストラスブール協定が調印され、欧州における実質的な特許法の一定の要素、すなわち、特許性の主題および特許保護の範囲が統一された。それにより、特許性に関する主要な共通条件、すなわち新規性、進歩性、産業上の利用可能性が明確になった。この協定は1953年と1954年の協定後三番目のものであり、さらなる発展にとって別の重要な基礎となった。

 1962年の後数年の間、EECの意向を受けて、共同体条約草案の作業は継続された。新制度はEECのメンバーだけが利用できるか、他の国々も利用できるかが考慮された。一方で中心的メンバーへの制限は 短期間においては実現したが、かなり小規模のグループであったため、長期的発展は不確実と思われた。他方で、EEC以外のメンバーへも制度を開放することは、短期間に国家の統合に必要な全ての要素を実行するのをより困難にした。

 考慮すべき主な問題の一つは、英国をプロジェクトのメンバーとすべきか否かということであった。このことは統合プロジェクトを前進させるうえでさらなる困難となっていた。1965年のEECの“空席危機”により、一定期間さらなる発展が停止することになった。

 欧州特許制度の統一のためのさらなる取り組みに関して、ある程度欧州がまひ状態であった一方、同じ期間に他の世界規模の進展があった。1960年代半ばに、USPTO (米国特許商標庁) と欧州各国の特許庁は、急速な特許出願の増加に直面した。増え続ける仕事量のプレッシャーを受けて、数か国で同一の発明の特許出願および審査をどのように容易にするかという検討が行われた。いくつかある重要性のなかで、BIRPI (知的所有権保護合同国際事務局:WIPO(世界知的所有権機関)の前身) は、1960年代後半に特許付与手続きにおける出願人および特許事務所の作業を制限する方法に関して検討を行った。また、これらの発展の結果として、1970年には世界30か国以上の国々がワシントンで、先行技術調査、予備審査、調査報告および特許性に関する見解といった手続き段階を含む特許出願の国際的な枠組みを定義する特許協力条約に調印した。

 これら世界的規模の発展と平行して、欧州政策もまた、ますます統一欧州特許制度の必要性を意識するようになった。この目標に向けた新しいイニシアチブが1968年にフランスから生じた。

 

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次章 4章: 1960年代後半のイニシアチブ

前章 2章: 第二次世界大戦後

 

 

5章: 政府間会議

この提案に対して、政治的側面からの関心および反応もまた非常に前向きであった。欧州共同体理事会は、1969年初期に、 (設立予定の) 国際的な特許庁が欧州特許の発効につながる欧州の-非加盟国と対等の立場で-特許付与制度の協定文書を作成するために、政府間会議(のちにルクセンブルク政府間会議として知られる)に向けて道を開いた。ひとたびこの国際的な特許庁に特許が付与されると、その特許は締約国内で国内特許の効果を持つことになる。これは、特許の束という解決策に関する詳細な提案書に基づいて作業が実施されることを意味する。一旦、草案文書に関する合意が参加国の代表者から得られれば、このトピックに関する将来の外交会議の枠組みの中で最終的に署名する前にその文書を可決するために、その文書は各国機関に送付される。

理事会は EEC 加盟6か国に加えて、さらに、このような制度の発展に対して直接的または間接的に関心を示していた欧州の14か国の代表者もこの会議に招待した。当初の招待国の全てが参加したわけではないが、最終的に欧州の21か国が代表を務めた。多くの参加国がある程度異なる立場と関心であったため、決定過程はより複雑化する可能性があったが、会議へのこの広範な参加は文書の起草の堅固な基礎となった。

しかし、将来の欧州特許制度に向けた最終段階は、この政府間会議の要請だけではなかった。この決定と並行して、共同市場全域で統一された方法により欧州特許の効果を規制する目的で、欧州共同体の加盟国間で協定の草案を準備するために、理事会は統一特許に関する作業部会も立ち上げた。この協定についての最終決定は、加盟国により将来なされることになる。

最初のイニシアチブが会議後10年以内に提案された成果へつながった一方で、二番目の提案は、欧州ではむしろ時間のかかる工程であり-その実施は近い将来にかなり現実的なものになると思われたのだが-、約半世紀もかかった。しかし、統一特許 (最近では欧州単一特許として挙げられる) が実施されれば、そのうちに1960年代のアプローチと比較してより広範な地理的範囲の有効性をカバーするだろう。

1969年5月に政府間会議はその作業を開始した。1969年5月21日 (最初の会議の開始) から1972年6月30日 (六回目および最後の会議の終わり) の間に、特許付与のための欧州特許制度に関する協定の草案文面がまとまった。この会議の規模は、準備段階にとられた活動と比較すると全く異なるものだった。当時、 特許専門家のフォーラムのみならず、産業・民間部門からの参加者もまた、参加国の政治的代表者の声明と共に情報を提供していた。多様な国家的見解と目標を一つの傘下に収めるという困難な試みにおいて、明らかに、これらの声明は国益を反映したものであった。

協定の起草に向けて全ての異なるトピックを効果的に扱うために、協定の枠組みにおいて四つの作業部会と一つの調整委員会が設置された。Dr. Kurt Haertel が議長を務める作業部会 I は主要テーマ、すなわち規則、付与手続きおよび集中化の議定書(Protocol of Centralisation)を扱った。1963年から1975年までドイツ特許庁の長官を務めた Dr. Haertel は欧州特許制度の発展における主要人物のひとりであった。当時、会議中に詳細に議論されていた、この解決策に関する最初の提案は、1959年から数年間にEEC により設立された作業部会の任務のなかで、Dr. Haertel によりすでに系統立てて説明されていた。彼は、1950年代後半からその後数十年間における欧州特許制度のあらゆる議論において、主要な立役者のひとりであった。

Francois Savignon (1960年代後半のフランス特許庁長官) および Dr. Johannes Bob van Benthem (欧州特許庁の初代長官) と共に、欧州特許制度の創設の父として、この三人がよく引き合いに出される。この三人は異なる視点と独自の経歴で欧州特許制度に対する明確なビジョンを持って役割を果たし、ルクセンブルク政府間協議、および後のミュンヘン外交会議の成功に本質的に貢献した。

 

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次章 6章: 政府間会議の業績

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