平成26年特許法等の一部改正(平成26年法律第36号)の施行に伴い、出願審査の請求期間を徒過した場合の救済が規定され、出願審査の請求ができる期間を徒過したことについて「正当な理由」があるときには、その理由がなくなってから2月以内で請求期間経過後一年以内であれば、出願審査の請求をすることができることとなりました。

出願審査の請求ができる期間を徒過した出願における救済認否は第三者への影響が大きいことから、特許庁では、出願審査の請求期間を徒過し回復理由書が提出された出願を、定期的にお知らせします。


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