知財人材スキル標準(以下、「知財スキル標準」)は、企業における知的財産の創造・保護・活用に関する諸機能の発揮に必要とされる個人の知的財産に関する実務能力を明確化・体系化した指標であり、知財人材育成に有用な「ものさし」を提供しようとするものです。2007年に経済産業省によって策定されました。

策定から約10年が経過し、現在のニーズや知財人材のあり方に必ずしも対応しておらず、不十分な部分も存在する可能性がありました。
そこで、特許庁では平成28年度に企業の知財戦略の変化や産業構造変革等に適応した知財人材スキル標準のあり方に関する調査研究(PDF:3,958KB)を行い、今般改訂(version 2.0作成)を行いました。

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独立行政法人 工業所有権情報・研修館は、平成29年3月27日より「タイムスタンプ*1保管サービス」を開始しました。


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*1タイムスタンプ
ここで使われている「タイムスタンプ」とは、電子データに時刻情報を付与することにより、その電子データがある時刻に確実に存在していたこと(存在時刻)、存在時刻から内容が変更されていないか(非改ざん性)を証明する電子的な時刻証明書です。
知的財産の分野では、先使用権立証の手段の一つとして注目されています。

産業財産権の出願手続きの留意点と特許異議申し立ての状況、手続きの留意点について、特許庁から出願手続きと、特許異議申し立て手続きについて、それぞれの手続の留意点が公表されました。

 

 

 

1.産業財産権の出願手続の留意点

特許庁では、出願人等による適正な手続の一助となるよう、補正指令等の手続不備が多く見受けられる事例や間違え易い手続に関する留意点をまとめました。

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2.特許異議の申立ての状況、手続の留意点について

特許異議申立書等の不備が多く発生しており、手続を行う際は、以下2.から5.の点に留意ください

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平成26年特許法等の一部改正(平成26年法律第36号)の施行に伴い、出願審査の請求期間を徒過した場合の救済が規定され、出願審査の請求ができる期間を徒過したことについて「正当な理由」があるときには、その理由がなくなってから2月以内で請求期間経過後一年以内であれば、出願審査の請求をすることができることとなりました。

出願審査の請求ができる期間を徒過した出願における救済認否は第三者への影響が大きいことから、特許庁では、出願審査の請求期間を徒過し回復理由書が提出された出願を、定期的にお知らせします。


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「特許審査着手見通し時期照会」は、出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査未着手出願(公開前の出願を除く)の着手見通し時期を、庁ホームページを通じて提供するものです。
着手見通し時期の情報が更新されました。
 

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