IoT関連技術については、平成29年4月から、広域ファセット分類記号ZITを12の用途別に細分化した上で特許分類の付与を行っておりましたが、この度、細分化された項目の特許分類情報が、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)に蓄積され、IoT関連技術に関する特許情報の収集・分析を行うことが可能となりました。

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独立行政法人 工業所有権情報・研修館は、平成29年3月27日より「タイムスタンプ*1保管サービス」を開始しました。


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*1タイムスタンプ
ここで使われている「タイムスタンプ」とは、電子データに時刻情報を付与することにより、その電子データがある時刻に確実に存在していたこと(存在時刻)、存在時刻から内容が変更されていないか(非改ざん性)を証明する電子的な時刻証明書です。
知的財産の分野では、先使用権立証の手段の一つとして注目されています。

知財人材スキル標準(以下、「知財スキル標準」)は、企業における知的財産の創造・保護・活用に関する諸機能の発揮に必要とされる個人の知的財産に関する実務能力を明確化・体系化した指標であり、知財人材育成に有用な「ものさし」を提供しようとするものです。2007年に経済産業省によって策定されました。

策定から約10年が経過し、現在のニーズや知財人材のあり方に必ずしも対応しておらず、不十分な部分も存在する可能性がありました。
そこで、特許庁では平成28年度に企業の知財戦略の変化や産業構造変革等に適応した知財人材スキル標準のあり方に関する調査研究(PDF:3,958KB)を行い、今般改訂(version 2.0作成)を行いました。

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平成26年特許法等の一部改正(平成26年法律第36号)の施行に伴い、出願審査の請求期間を徒過した場合の救済が規定され、出願審査の請求ができる期間を徒過したことについて「正当な理由」があるときには、その理由がなくなってから2月以内で請求期間経過後一年以内であれば、出願審査の請求をすることができることとなりました。

出願審査の請求ができる期間を徒過した出願における救済認否は第三者への影響が大きいことから、特許庁では、出願審査の請求期間を徒過し回復理由書が提出された出願を、定期的にお知らせします。


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