平成26年特許法等改正法が平成27年4月1日に施行されました。

主な改正点
・特許異議申立制度
特許権の早期安定化を可能とすべく、特許異議申立制度が開始されました。

・新しいタイプの商標
新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標)を我が国における保護対象に追加し、出願の受付を開始しました。

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