令和3年1月7日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県に出されました。
特許庁では、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を行っていくため、当面の間、出願の受付等について、以下のとおり対応しますので、ご理解・ご協力をお願いします。


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特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、本日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりましたのでお知らせします。

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特許庁職員が、中小企業に対して複数回訪問をし、知財戦略構築に向けた提案や、課題解決に向けて経営戦略の段階からお手伝いいたします。
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