「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、知財訴訟において中立な技術専門家が現地調査を行う制度の創設、意匠の登録手続の簡素化等の規定の施行期日を定めるものです。

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