調査する特許出願の出願人ご本人または出願書類に明記されている出願代理人の方にご利用いただけます。
出願人は中小企業、大学、TLOあるいは個人の方に限ります。
なお、中小企業、大学、TLOおよび個人出願人の方からのお申し込みであれば、大企業との共同出願の場合でもご利用いただけます。
また、事業協同組合等(農林水産関連組合を含む。)の場合は、その構成員が専ら中小企業・個人である場合にご利用いただけます。
(中小企業の判断基準は別紙(PDF:11KB)をご参照ください)
ただし、以下の場合にはご依頼をお受けすることができません。
(1)大企業など、中小企業、大学、TLOあるいは個人の方以外の出願人の場合
(2)大企業の支配関係にある法人の場合
(株式総数または出資総額の2分の1以上の株式または出資金を大企業が有している場合)
(3)日本国内に報告書が送付可能な居住地のない出願人の場合
※注意事項1
受付後に「4.調査対象」および「5.ご利用いただける方」に反することが判明した場合は、Japio負担予定額を含む調査費用の全額をご請求させていただくことがありますので、予めご了承ください。