中小企業・ベンチャーなどを対象とした特許料、審査料などの減免制度について

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)及び国際出願に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。

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