商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要がある(商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第2項)。

本省令は、本年4月19日から4月23日に開催された第31回専門家委員会の会合結果及び商取引の実情の変化等を踏まえ、省令別表に掲載する商品及び役務について所要の改正を行うものである。

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