令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等に関する手続に必要な書面には全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました(委任状や、履歴事項全部証明書等官公庁が作成した書面を除く。)。

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