令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等に関する手続に必要な書面には全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました(委任状や、履歴事項全部証明書等官公庁が作成した書面を除く。)。
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令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等に関する手続に必要な書面には全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました(委任状や、履歴事項全部証明書等官公庁が作成した書面を除く。)。
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令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。
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特許、実用新案、意匠及び商標に関する救済手続きや出願等の手続について、令和3年福島県沖を震源とする地震による影響を受けた方にお知らせいたします。
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新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しました。このような変化に対応すべく、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等の改正を行います。
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2020年12月31日に、英国のEU離脱(ブレグジット)後の移行期間が終了し(離脱協定第126条参照)、2021年1月1日に、EUの知的財産制度からの円滑な離脱を確保するために英国の知的財産法が変更されるところ、英国知的財産庁(UKIPO)は、2020年10月28日以降、主な変更点の概要を順次公表・更新しております。
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