2023年6月1日、欧州単一効特許制度が開始される。

単一効特許(UP)保護制度の実施と統一特許裁判所(UPC)の設立は、1978年のEPO設立以来、欧州特許法における最大の変化となるものである。この制度の実施により、欧州における特許保護の追加的な策として、欧州連合の最大24の参加国において均等な効果で発明を統一的に保護することが可能となる。

2012年に欧州理事会がEUにおける単一効特許の創設を決定し、2013年にEU加盟国間で統一特許裁判所(UPC)の創設に関する政府間合意がなされたことが、制度創設の成功の前提条件となった。

単一効特許プロジェクトの最終段階の出発点は、2015年、仮出願についての統一特許裁判所に関する協定の議定書から始まった。この議定書は2015年10月1日に7つの参加加盟国によって署名されていた。2013年2月に策定された統一特許裁判所協定の一部の条文には、ドイツ、フランス、イギリスを含む統一特許裁判所協定の署名国のうち、13カ国が統一特許裁判所協定を批准するための議会承認を寄託した時点で、暫定適用に入るという合意が含まれていた。

同年2015年には、単一効特許の実施と統一特許裁判所の設立に向けて、一連の重要な決定がなされた。単一効特許の保護に関して、EPOに支払われる手数料と加盟国への分配の割合について、合意に達した。また、裁判所費用に関する提案も合意に達していた。

2013年に欧州委員会が提案していた、単一効特許保護の創設のための強化された取り組みに参加しないことを決定したイタリア(イタリアは欧州連合司法裁判所に、単一効特許保護の創設のための強化された協力を認める理事会決定の取り消しを求める申請を提出していた)は、2015年7月に欧州委員会に対して協力への参加を通知した。これにより、当面はクロアチア、ポーランド、スペインを除くすべてのEU加盟国が、EUの単一効特許プロジェクトの参加国となった。

2013年以降、統一特許裁判所協定の署名直後に設置された準備委員会(統一特許裁判所)は順調に進捗し、2016年初頭には、2017年初夏頃に運用を開始できると推定されていた。

しかし、実際には統一特許裁判所の仮適用のための批准手続きに時間がかかるなど、予想以上に時間を要した。これは、いくつかの国の批准プロセスが遅かったことがある程度影響しているが、英国の欧州連合離脱に伴う不確実性など、予想外の事態も発生した。また、統一特許裁判所協定の批准に関連して憲法上の法的混乱が生じたことも遅延の一因となったドイツでは、統一特許裁判所に関する協定の承認行為に対する憲法上の不服がドイツ連邦憲法裁判所に提出されたため、批准手続きが遅延した。この問題は2021年に明らかになり、最終的に統一特許裁判所への批准書類を寄託することで道が開かれた。イギリスに関する不確実性は、2020年7月にイギリスが単一効特許プロジェクトからの脱退を正式に表明したことで明らかになった。 

2022年1月18日、オーストリアは13番目の加盟国として、統一特許裁判所の仮適用議定書の批准書を寄託した。これにより、2022年1月19日から統一特許裁判所協定の仮適用期間が開始され(一部の条項には適用が制限されたが)、統一特許裁判所が国際組織として誕生した。

仮適用期間(PAP)では、裁判所を実際に運用できる状態にするための準備作業を開始することができた。これによって、準備作業の「熱い」段階が開始された。この時点では、準備作業には約8カ月を要すると予想されていた。実務は、裁判所の運営組織である運営委員会、諮問委員会、予算委員会の設立総会を行うことから始まった。そして、この段階での重要な要素の1つは、裁判所の裁判官の採用、および全分野の一般スタッフの採用の最終決定であった。また、裁判所の初年度の運営のための加盟国の拠出金や、最初の会計期間における予算状況についても明らかにする必要があった。また、ケースマネジメントシステム(CMS)は、裁判所の正式な運用開始の前に、利用者がトレーニングのために使用できる暫定版から最終版へと適合させる必要があった

また、本格稼働の3ヶ月前に、いわゆるサンライズフェーズを導入することが決定されていた。この段階では、CMSシステムは、ユーザーを代理人として登録できるよう完全な運用が開始された。また、このシステムでは、裁判所の運用開始前に「古典的な」欧州特許を裁判所の専属管轄権から除外することが可能であった。

当初はドイツでの批准手続きは2021年から進んでいたため、サンライズフェーズの開始は2023年1月1日からと予想されていた。この開始日の条件は、2022年秋に予定されていた統一特許裁判所協定のドイツ批准書の寄託が適時行われることであった。

実際には2022年12月、統一特許裁判所はサンライズフェーズの開始を2ヶ月延期すると発表した。説明によると、CMSへのアクセスや文書への署名に必要な強力な認証に対応するため、将来のユーザーが準備するための追加時間が必要とのことであった。そして、ドイツでの批准手続きが完了し、批准書を寄託するのは数週間後となり、最終的にドイツは、2023年2月17日付でEU理事会事務総局に文書を寄託した。これにより、サンライズフェーズの新しい開始日は2023年3月1日と確定した。

結果として、統一特許裁判所は、2023年6月1日にその扉を開くことになった。そして、2012年に制定された2つの単一効特許保護制度は、同じ日に適用されることになった。これにより、2023年6月1日に欧州における単一効特許保護に関するシステムが17のEU加盟国の参加によって完全に運用可能な状態となる。

目次

前章 第64章:法理の調和 – 審判官シンポジウム(2)

次章 第66章:欧州単一効特許プロジェクト-21世紀初頭の状況