「意匠審査基準」一部改訂のお知らせ
意匠審査基準のうち、「部分意匠の図面提出要件の見直し」と「画面デザインの登録要件の明確化」に関する意匠審査基準を改定しました。
これらの改訂意匠審査基準は平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用されます。
【改訂のポイント】
○「部分意匠の図面提出要件の見直し」(意匠審査基準 第2部第1章、第7部第1章、第7部第4章)
- 部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外のみを表す図のうち、一部の図について提出の省略を可能とします。
○「画面デザインの登録要件の明確化」(意匠審査基準 第7部第4章)
- 画面デザインのうち物品の機能や状態を表示する画像について、意匠審査基準中に登録要件を明記しました。
- これまで一つの画像を一つの意匠と認定していた考え方から、アニメーション的に変化する画像についても、形態変化を伴う一つの意匠と認定する考え方へ変更します。
改訂に関する詳しい内容については、特許庁ホームページでご確認下さい。