平成28年4月1日から特許料等が改定されます

 

昨年の通常国会において成立した「平成27年改正特許法等」を施行するための関係政令が閣議決定され、施行期日が平成28年4月1日となりました。
これに伴い、平成28年4月1日から、特許料等が改定されます。

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