11章: 欧州特許条約-宣言書および決定書
1973年のミュンヘン外交会議では、欧州特許庁の将来の設立のための予備作業等に関し、さらなる4つの文書が欧州特許条約の調印国によって採択された。全ての締約国にとっての今後数年間の義務と役割、および調印国間そして欧州の地理的境界を越えた戦略的目標がこれら文書に規定されている。
集中化に関する議定書の IV条1項に関する宣言
この宣言は、締約国および産業財産権庁が欧州特許条約に従って法と手続に沿って集中化議定書に準拠した業務を行う意思を再確認するものである。国内官庁の審査官が下した決定はEPOの審査官が下した決定と同様に扱われると述べている。この宣言はまた、欧州特許制度の導入により国内官庁の人材不足を引き起こすかもしれず、両当事者はそのような問題を最小限にするために責任の範囲内において努力するものとすると述べている。
欧州特許庁の開設準備に関する決定
これとともに、ミュンヘン外交会議では、会議の終了後すぐに欧州特許条約に署名した全ての加盟国の代表者を含む暫定委員会を設立する決定がなされた。欧州特許庁を管理する管理理事会が最初の公式会議を開き次第、暫定委員会は業務を終了すべきであるとされた。暫定委員会の主要目的は、欧州特許庁ができるだけ早く活動を開始できるように、全ての必要な準備段階を引き受けることであった。この目的のために、委員会はドイツとオランダ政府と仮契約を締結し、また集中化に関する議定書の特別協定を準備する権限を与えられた。実務と効率性のため、準備作業を引き受ける執行委員会と一連の作業部会が妥当な時期に設置された。
欧州特許庁の職員訓練に関する決定
ミュンヘン外交会議の参加者は、EPOの将来的な成功が、今後の活動のための職員準備の水準と適用規則に大きく左右されることをはっきりと理解していた。他のトピックの間で、政府間会合により設置された職員訓練に関する作業部会は特にこの点で注目を集めた。 要員を期間内に準備するために、暫定委員会は欧州特許出願を審査するためのガイドラインを定め、集中化訓練と国家訓練の調整のための計画と詳細なプログラムを確立し、訓練活動を調整する業務を委任された。また、欧州特許条約の調印国の役割と参加はこの文書に規定されており、間接的に国家レベルでそれら国々に職員訓練の業務を任せてEPOでの職を希望する今後の応募者を教育することを目的としている。そして最終的に、国際特許協会(IIB)の加盟国は、国際特許協会(IIB)のEPOへの将来的な統合に備えて、同様の訓練活動がその活動内で行われることを保証するよう求められた。
技術援助に関する決議
最後に、ミュンヘン外交会議は、産業財産権の効力を有する地域における先進国と発展途上国間のギャップを考慮して、また今後拡大する欧州特許庁の国際的役割を予測して、特別業務を欧州特許機構(European Patent Organization)に課した。調印国は 他の政府間組織による努力に関連して、地理的な立地にも関わらず、特許法の分野において発展途上の国々を可能な限り支援するよう組織に要請した。これは、少なくともこの地域において組織は、欧州組織の地理的制限の境界を越えて活動を開始すべきだという締約国の希望を明確に表している。この業務はまた、組織の自己理解のため、および“通常の”特許庁の基本任務を超えた一連の今後の活動のための重要な基礎として解釈できる。調印国からの要求において、この組織と他の政府間組織を比較すると、政府間の国際的に活動する組織としての役割は少なくとも間接的に欧州特許機構(European Patent Organization)に割り当てられる。
前章 10章:欧州特許条約-関連議定書
次章 12章:欧州特許庁の開設準備に関する暫定委員会