特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和元年台風第19号により影響を受けた手続期間の延長について(特許庁)
令和元年台風第19号により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。
「令和元年台風第19号」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。
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