47章: 1980年代のEPOデータベースの一般公開に関する考察
設立当初は、EPOが機能性を高め、プロセスを改善し、特許付与機関としての任務を適切に遂行できるようにすることに集中する必要があることは明らかだった。設立当初の4年間は、急成長を遂げ、欧州特許出願件数が急増し、激増する業務量に対応するために職員の採用が急務となった。EPOは、IIBから特定の締約国の国内特許出願の調査を引き継ぎ、さらに欧州特許出願の調査にも追われるようになった。EPOは1981年に膨大な数のサーチ審査官を採用していたが、国内出願のバックログが蓄積され、ますます増大する業務量に中期的に対応できるかどうかが真剣に検討された。そして、その後の展開で明らかになったように、サーチ分野のバックログは1980年代前半には大きな問題となっていた。
欧州特許庁の公開情報サービスは、紙のような伝統的な媒体の利用や、顧客の要求に応じてEPO職員が手作業で行うという、どちらかといえば保守的な方法で提供されていた。1980年に欧州特許登録簿のオンライン版の公開に成功し、利用者にシステムが受け入れられたことで、今後の情報ツールやデータセットの一般公開に関する一連の基礎が築かれた。
このような開発の経験と欧州特許制度の成功を念頭に置き、1981年の行政審議会では、技術情報を提供する手段として、欧州特許庁の体系的な文献を使用する可能性を検討していた。これに関連して、既存の文献をどのような構成で、どのような条件で公開できるかを分析し、提案する作業部会を設置することが決定された。デジタル化と自動化のツールはまだ広く開発されていなかったが、この取り組みは1980年代の情報普及政策の後の展開に向けた最初の試みと解釈することができる。この時点では、まだかなり保守的なアプローチであったが、この取り組み自体がその後、少しずつ自由化を進めていくための環境を整えていった。これらの考えは、1990年代に欧州特許情報政策の枠組みの中でさらに深められ、ますます自由なアプローチがとられるようになった。
設立後の1982年、作業部会は、特に特許文献からの技術情報の普及に関して、EPOと締約国の各国特許庁との間の役割分担の原則を念頭に置いて、EPOのコンピュータ化された文献情報の普及を検討する任務を与えられた。この新しい作業部会の任務は、EPOで利用可能なコンピュータベースの情報、特にEPOの検索活動の分野で増大した内部ニーズを満たすため、以前DG1が開発したパテントファミリーシステムへの一般アクセスが可能かどうか、可能であればどのように行うかについての提案を作成することだった。実際、この初期の段階では、後に発展する特許情報活動のより広範で自由なアプローチは、作業部会のメンバーの頭の中にはまだなかっただろうが、この作業部会の活動は、制限の少ない政策に向けた後の発展の核となったものと容易に解釈できる。また、USPTOやJPOを中心とした国際的なレベルでの経験や検討の関連からもよく理解することができる。特に、当時の三大特許庁であるJPO、USPTO、EPOの三国間協力の中で、特許文献の一般への普及の問題は、すでに早い段階で重要なテーマとして認識されており、初期の時点で公開情報に関する共通のアプローチを開発することを課題としたプロジェクトが開始されていた。EPOのデータを一般に提供するための条件は、1983年の行政審議会で最終的に決定された。
しかし、作業部会の活動の初期段階では、EPOが所有するデータへのアクセスを、誰がどのようにして、どのような条件で一般に許可するかは、まだ明確ではなかった。また、特にEPO内部のパテントファミリーシステムの一般公開が議論されていたこともあり、世界的なパテントファミリーサービスの構築に注力している別の組織、INPADOCは、EPO内部のデータの一般公開を可能にするという試みに直面していた。当初、EPOのデータを一般に提供するための条件は決められていなかった。また、EPOが一般に提供するパテントファミリーデータの経済的条件によっては、これらのデータの提供は、1970年代初頭にWIPOから委託されたINPADOCの業務や責任とある程度競合することになり、経済的な影響を与えることになったのは明らかであった。そのため、初期の段階では、EPOのこのアプローチは、補助金を支給する場合や無料で提供される場合に、INPADOCの責任と義務を脅かす可能性があると考えられていた。
このような考えのもと、1981年にはINPADOCとEPOの間で連絡を重ね、1982年には、両組織はこの一連のテーマに関する定期的な情報交換会を開始した。その後、状況を明確にし、どちらの組織も経済的に、また政治的な損害を避けるため、行政審議会とEPOの技術情報に関する作業部会の枠組みの中で、一連の交渉が続けられた。
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