第67章: 単一効特許:強化された協力と特許パッケージ
2010年11月の欧州理事会の結果は、これまで同様欧州における単一効特許保護の実現が合理的な期間内に達成されないことを証明するものであった。
しかし、これまでの試みとは異なる「強化された協力」という選択肢が、閉塞的な状況を打開する道を提供した。2010年12月、デンマーク、ドイツ、エストニア、フランス、リトアニア、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、スロベニア、フィンランド、スウェーデン、イギリスの12の欧州連合加盟国は、交渉中にこれらの加盟国が支持した既存の提案に基づいて、単一効特許保護の創設というテーマで加盟国間の協力強化を確立したいこと、そのために委員会が理事会に提案することを示す文書を欧州委員会に提出した。
当該テーマに関する理事会決定の準備作業が行われている間に、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、アイルランド、ギリシャ、キプロス、ラトビア、ハンガリー、マルタ、オーストリア、ポルトガル、ルーマニア、スロバキアの欧州連合加盟国13カ国が、その協力強化に参加したいと委員会に書面を提出した。
実際、理事会決定が行われた2011年3月10日までに、当時27カ国あった欧州連合の加盟国のうち、25カ国が単一効特許保護のテーマでの協力強化の希望を正式に表明していた。イタリアとスペインのみ、予定されていた翻訳規定に関して明確に保留を表明した結果、この強化された協力活動にも参加しなかった。
2011年3月10日の欧州理事会の決定(2011/167/EU)において、協力強化は参加加盟国の領域全体で均一な保護を提供し、欧州特許庁によってすべての参加加盟国に関して付与される単一効特許の実現を目指すべきであることが述べられていた。欧州連合特許の翻訳手続きは、簡単で費用対効果が高く、また、欧州特許庁の公用語以外の言語で出願された特許出願の翻訳費用の補償を保証するものでなければならない。単一効効果を有する特許は、欧州特許条約に従い、欧州特許庁の公用語の1つのみに付与されるべきである。また、一時的な経過措置として、法的な効果はないが、情報提供のための追加的な翻訳が必要となった。この初期の段階ですでに、機械翻訳の将来の潜在的な能力に大きな期待が寄せられていた。この決定において、翻訳に関する経過措置は、高品質の機械翻訳が利用できるようになった時点で終了することが明記された。
協力強化に関する理事会決定は、単一効特許プロジェクトのさらなる発展のための不可欠な前提条件となるものだった。この決定は、全会一致の問題に関して起こりうる障害を取り除き、単一効特許のさらなる進展のきっかけとなる道を開いた。
協力強化に関する文書が提示した選択肢を背景に、次のステップを開始することができた。それが2つの理事会規則、いわゆる特許パッケージである。2012年12月の規則(EU)1257/2012と規則(EU)1269/2012は、単一効特許の実用的な準備とその後の実施のための真の出発点となった。
2012年12月17日の欧州議会および理事会規則1257/2012は、単一効特許保護の創設のテーマにおいて強化された協力を実施するもので、このプロジェクトをさらに進めるための条件と法的環境を定めている。
同規則は付与後の段階において、参加するすべての加盟国に対して欧州特許の単一効力を付与することにより、単一効特許保護を達成することを予見しています。単一効力を持つ欧州特許は、均一な保護を提供し、すべての参加加盟国において等しい効果を持つべきであるとされ、単一効特許の保護が単一であることが強調されている。このことは、限定、権利の移転、取消し、失効など、付与された単一効力のある欧州特許に関するいかなる取引も、参加するすべての加盟国において有効でなければならないことを意味する。従って、単一効特許によって与えられる実質的な保護範囲の均一性を確保するために不可欠な条件は、すべての参加加盟国に対して完全に同一の請求項で付与された欧州特許のみ単一効効果の恩恵を受けることができるということである。
単一効効果を有する欧州特許は、特許により保護された行為を第三者が行うことを防止できる地位を特許権者に与えるべきであった。これは、統一特許裁判所の設立によって確保されるべきであり、単一効特許は統一特許裁判所の管轄に専ら服するべきであった(注:当初7年間の経過措置として、欧州特許および特許出願を統一特許裁判所の管轄から除外する可能性を特許権者に提供した)。
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