第76章: 統一特許裁判所に関する協定の暫定適用に関する議定書
2012年、欧州理事会の「特許パッケージ」の採択によりその第一歩を踏み出した後、単一効特許に向けた進展は、その後の数年で勢いを増した。2011年のECの協力強化アプローチ(実際、これは単一効特許の長期的なプロジェクトを前進させるための決定的なアプローチである)に対して、2つの加盟国によっていくつかの法的措置が講じられ、2013年に予想されていたよりも統一特許裁判所に関する協定の批准プロセスが多少遅れるという状況に直面したが、2015年、統一特許裁判所に関する協定の暫定適用に関する議定書についての参加加盟国の合意により、統一特許裁判所への決定的な一歩が踏み出された。
2013年、EPC第145条に従って、欧州特許機構の枠組みにおいて特別委員会が設立された後、2013年3月20日に開催された設立総会を皮切りに、同委員会は、単一効特許の実施のための準備段階に向けた作業を直ちに開始した。まず、特別委員会の手続規則を定める必要があった。これは、2013年6月25日の特別委員会の決定ですでに行われていた。この規則では、基本的に、意思決定の際には参加加盟国の単純多数決を適用することが定められていた。しかし、単一効特許の保護に関する規則、手数料に関する規則、財政的・予算的性質の規則や決定に関しては、加盟国の4分の3以上の賛成が必要であった。この時点では、単一効特許プロセスが完全に機能することへの期待は高く、この制度は数年のうちに完全に確立されると見込まれていた。そのため、特別委員会には当初から、明確化し決定すべきトピックの膨大なリストがあった。特別委員会は2015年末までに17回の会合を開き、特に2015年は、例えば手数料に関する一連の重要な決定がなされた。とはいえ、実際にはドイツにおける憲法上の申し立てなど、国家レベルでの予期せぬ法的ハードルもあり、最終的には2011年のスタート地点から機能的な制度の実施まで、10年以上を要した。
特別委員会では、参加するEU加盟国は、EPCにおける国際的な義務を果たす上で、規則1257/2012の遵守を確保する任務を負い、そのために協力しなければならない。参加加盟国は、EPCの締約国としての立場から、規則1257/2012の第9条(1)に言及されている業務に関連する活動ガバナンスと監督を確保することが求められ、同規則の第12条(更新料の水準)と第13条(更新料の分配)に従い、更新料の水準と更新料の分配割合の設定を確保しなければならない。
単一効特許制度全体の発効に向けた準備の中で、参加加盟国の過半数が特許裁判所に関する協定を批准した時点で、統一特許裁判所(UPC)の設立には準備段階が必要であることが明らかになった。これを念頭に2015年10月1日以降、統一特許裁判所に関する協定の署名国であれば、統一特許裁判所に関する協定の暫定適用に関する議定書に署名できるようになった。
議定書の前文では、この文書の背景と意図が次のように説明されている。この議定書は、統一特許裁判所に関する協定の発効と同時に、統一特許裁判所が完全に運用されるべきであるという合意された目標を明確に宣言している。この目標を達成するために、統一特許裁判所に関する協定の発効前に、運用段階への円滑な移行を提供し、統一特許裁判所の適切な機能を確保する必要性を強調している。運用段階の初日から、完全な機能を有する新制度を確立するために必要な準備段階を、適切な時期に実施するための非常に効果的な方法は、条約の暫定適用に関する合意である。条約の暫定適用は、運用段階への円滑な移行を保証するのに適した手段である。暫定適用は、交渉国が何らかの形で合意した条約の特定の部分に限定することができる。統一特許裁判所のこの特殊なケースでは、暫定適用は統一特許裁判所に関する協定の制度的、組織的、財政的条項のみに関係するものとし、運用段階への円滑な移行のために厳密に必要なものに限定されるべきである。
議定書の第1条は、暫定適用の対象となる統一特許裁判所に関する協定の条文と統一特許裁判所規程の条文を明確に定義している。参加国は、この議定書の批准、受諾もしくは承認の文書、または一方的な宣言を欧州連合理事会の事務局に寄託することにより、この議定書への同意を確認する必要がある。
第2条によれば統一特許裁判所に関する協定の署名国は2015年10月1日からこの議定書に署名できるようになる。この議定書に拘束されることへの同意は、署名または批准、もしくは承認手続を条件とする署名によって表明することができる。批准または承認の文書は欧州連合の事務総局に寄託される。
議定書の第3条は発効日を定めている。この議定書は、ドイツ、フランス、イギリスを含むUPC協定の13の署名国が、統一特許裁判所に関する協定を批准するか、批准することを議会で承認したことを通知した翌日に発効する。さらにこれらの国は、この暫定適用に関する議定書に署名または批准し、UPC協定の条文の暫定適用に拘束されると考えることを、一方的に宣言する必要がある。
この議定書は、統一特許制度を可能な限り早期に完全に運用できるようにするという目標に向けて、参加加盟国が遅滞なく進める努力を強化するための相互同意の表明として理解することができる。
2016年2月までに8つの加盟国が議定書に署名した。この暫定適用に関する議定書は、統一特許裁判所建設の最終段階への出発点となるものである。そして、UPC協定の発効のために、正式に必要な最低数の加盟国の署名や承認には、さらに数年を要した。
議定書の暫定適用の期間は2022年1月19日に発効された。これは、オーストリアが2022年1月18日にUPC協定の暫定適用議定書(PAP)の批准文書を寄託したことにより実現した。これはUPC協定の暫定適用に関する議定書の規定に沿ったものである。規定された要件によると、発効には13の欧州連合加盟国が議定書を批准する必要がある。オーストリアは、UPC協定を批准した最初の加盟国であり、PAPの批准書を寄託し議定書を発効させた決定的な13番目の欧州連合加盟国となった。これにより、UPCは設立のための最終段階に入ることができた。
その結果、2022年1月19日がUPCの実質的な運用の開始日となった。暫定適用に関する議定書の発効により、欧州統一特許裁判所の法的能力が確立された。さらに、UPCの運営機関が構成され、裁判官も選出されることになる。
これにより、統一特許裁判所への道が開かれ、準備委員会は準備作業から具体的な実施作業に移ることができるようになった。準備委員会は、法的枠組み、人材・研修、財務、施設、情報技術という5つの主要な作業の流れに対処しなければならなかった。まず、100人近いUPC裁判官の選出、UPC長官の選出、UPCの手続き規則の最終決定プロセスが開始された。
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