第83章: 単一効特許に向けて:1975年ルクセンブルク条約(1)
ルクセンブルク政府間会議において、2つの条約を並行して作成するというアプローチが開始され、その目的は、2つの条約によって管理される欧州特許制度を創設することであった。この2つの条約は、一方では、EEC加盟国のみの特許保護を単一効特許としてカバーする(ルクセンブルク共同体特許条約に基づく)一方で、EEC加盟国以外の国にも特許の束という形で一元的な特許の機会を開放する(ミュンヘン欧州特許条約に基づく)ものであった。ミュンヘン条約(EPC)は、1973年10月5日、ミュンヘン外交会議の場で調印されたが、ルクセンブルク共同体特許条約の草案の準備作業には、より多くの努力と時間が必要であった。本文案は1973年12月までに最終決定された。この条約の最終会議は、本来1974年5月に開催されるべきであった。イギリス側の要請により、未解決の問題を明確にするため、会議は延期された。共同体特許条約(正式には「共通市場のための欧州特許条約」、略して「共同体特許条約」または「CPC」)を議題とするさらなる会議が開催された。会議は1975年11月17日から12月15日まで開催され、1975年12月15日に当時のEEC加盟国9カ国(ベルギー、デンマーク、ドイツ、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、イギリス)が署名して終了した。これは、正式に採択された最初の共同体特許条約であった。
これにより、2つの条約が適用される新しい欧州特許制度を確立するための正式な前提条件が採択された。あとは、両条約の発効条件を満たすだけである。欧州特許条約EPCは1977年10月7日に発効し、これにより欧州特許庁が設立された。CPCは、最後の署名国による批准書の寄託の3ヶ月後に発効することになっていた。1978年8月末までに、CPCに加盟する9カ国のうち、批准手続きを完了したのはわずか5カ国であった。批准手続きのさらなる進展は予想外に遅く、ついには完全に止まってしまった。実際、9カ国中7カ国しか批准していなかった。その結果、この1975年の条約は発効することはなかった。とはいえ、この条約によって、この分野での将来の発展にとって非常に重要な基礎となる文書が作成された。1975年の文書が出発点となって、条約はさらに修正・適応され、最終的にEU加盟国すべてに受け入れられる文書となったのである。
共同体特許制度の設立は、1957年の欧州共同体設立条約(ローマ条約)の一連の目的、すなわち、共通商業政策による貿易に対する既存の障害の除去、商品の自由貿易に対する障壁の撤廃、および共通市場内の競争の歪みの排除の達成に役立つ手段の一つであるとの確信に端を発している。これらの目標は、加盟国の共通商業政策の実施によって達成されるべきであり、経済政策と法律の近似性を通じて、より緊密な統合を実現するものである。CPCは、これらの目標を達成し、加盟国間のさらなる統合に貢献するために設立された。
1975年版の欧州共同体特許条約は、EECの加盟国に関する欧州特許の効力に関する統一規則を定めている。ルクセンブルク条約は、欧州共同体特許の単一性および独立性の基本原則を規定した。ルクセンブルク条約は、欧州共同体特許が、加盟国の全領域に関してのみ、付与、移転、取消し、または失効することができることを明確に規定した。そして、共同体特許は、すべての加盟国の領域に対して同じ効果を及ぼす。共同体特許の自主性は、共同体特許がミュンヘン条約およびルクセンブルク条約の規定のみに従うという事実によって規定されている。
ルクセンブルク会議が、1973年のミュンヘン外交会議で合意された欧州特許付与手続を補完する、欧州共同体加盟国に特化した第二の特許付与機構を、近い将来に利用可能にすることを期待していたことは自明である。その結果、この1975年の条約では、欧州特許機構の運営評議会の特別委員会が管理するEPO内の特別部門の設置についても規定が設けられた。
ルクセンブルク条約が発効する前に、特別部門が良好な労働条件の下で活動を開始できるようにするため、一連の準備作業を行う必要があった。そのために、欧州共同体加盟9カ国と欧州委員会の代表で構成される暫定委員会が設置され、条約調印からわずか数カ月後の1976年に活動を開始した。この暫定委員会は特別委員会の前身であり、すべての加盟国の批准を含む基本的な要件がすべて満たされ次第、CPCの本番に向けて活動を開始することになっていた。暫定委員会の手続きのために、欧州委員会、EC司法裁判所、および以下の政府間組織:WIPO、欧州評議会、欧州自由貿易連合(EFTA)が関係し、制度設立の準備作業に積極的に貢献した。もちろん、この特別なトピックに関心を持つ外部の人々にも、国際的な非政府組織を通じて相談が行われた。言うまでもなく、欧州特許庁は、特許審査・付与機関としての機能を開始した後、特許付与機関としての専門知識を活かして、単一効特許のさらなる発展に重要な役割を果たした。
1978年末(EPOはすでに特許審査機関としての機能を果たしていた)までに、暫定委員会は1976年の設置以来、すでに4回開催された。設立当時、9カ国の批准手続きは円滑に進み、数年以内に完了することが期待されていた。これに基づき、委員会は担当テーマの異なる3つの作業部会を設置した。作業部会は暫定委員会に進捗報告書と提案書を提出した。その後、暫定委員会は提案を評価し、提案が委員会で採択された場合には、それを採択し実施する責任を負う欧州特許機構の各機関に勧告として送付する。ルクセンブルク条約の発効後、EPO運営評議会の特別委員会が設立総会を開き次第、暫定委員会は解散する。この時点では、条約を短期間で発効させることに大きな期待が寄せられていたが、実際には、特別委員会が発足するまで30年以上かかることになる。
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