Q1. | 先行技術調査を依頼できるのは特許出願だけですか? |
A1. | 日本国特許庁へ特許出願された案件が対象となります。 なお、実用新案出願、意匠出願、商標出願や国際特許出願はお受けできません。 |
Q2. | 明細書の形式が整っていれば、特許出願前の案件でも依頼できますか? |
A2. | 特許出願前の案件はお受けできません。 特許出願済みであることをご利用条件としています。 |
Q3. | 審査請求期間まで1ヶ月しかありません。大至急で調査をお願できますか? |
A3. | 大至急での調査はお受けできません。 審査請求期間の満了まで4ヶ月未満の特許出願は対象外としています。 |
Q4. | 公開済みの他社出願について、先行技術調査を依頼できますか? |
A4. | 他社出願はお受けできません。 ご利用いただく方(ご利用者様)ご自身の特許出願のみご依頼いただけます。 |
Q5. | 調査を依頼できない技術分野はありますか? |
A5. | 遺伝子工学関連分野および、化学構造式の検索が必要とされる分野は、適切な調査ツールをご用意できませんのでお受けできません。 また、遺伝子工学関連分野および、化学構造式の検索が必要とされる分野以外でも、特定登録調査機関で調査を実施する検索ツール(特実検索システム)以外の検索ツールが必須と判断された場合は、お受けできません。 なお、調査条件は特定登録調査機関の規程によりますので、各特定登録調査機関の規程をご確認ください。 ➊一般財団法人工業所有権協力センター(IPCC) |
Q6. | 利用条件を満たさない特許出願を依頼した場合、どのようになりますか? |
A6. | 事前に「ご利用いただける方」、「調査対象」、「調査条件」等のご利用条件を満たしていないことが判明した場合、ご連絡の上、ご依頼案件を返送させていただきます。 また、事後に判明した場合、Japio負担予定額を含む調査料金の全額を請求させていただくことがあります。 |
Q7. | この先行技術調査で調査してもらえるのは、何年くらい前までの先行技術ですか? |
A7. | ご利用者様に指定いただく特定登録調査機関によって異なります。 |
Q8. | 審査請求項数が所定項数を超えていますが、先行技術調査を依頼できますか? |
A8. | 特定登録調査機関によって異なりますが、調査料金は審査請求項数が所定項数までのものです。 所定項数を超える場合はご相談ください。 |
Q9. | 特定の請求項を指定した先行技術調査を依頼できますか? |
A9. | 特定の請求項を指定いただけません。 特定登録調査機関が作成する特定登録調査報告書は、全ての請求項について調査を行います。 なお、特許庁へ手続補正書を提出いただければ、その手続補正書の特許請求の範囲にしたがって調査できます。 また、補正予定の特許請求の範囲での調査はお受けできませんので、当財団(Japio)へ依頼をいただく前に、特許庁へ手続補正書を提出ください。 |
Q10. | 最新の特許請求の範囲のテキストデータを持っていません。その提出を省略できますか? |
A10. | 省略はできません。 特定登録調査報告書に利用されるテキストデータですので、必ずご用意ください。 |
Q11. | 海外文献の調査は必要ありません。調査料金の割引を受けられませんか? |
A11. | Japio提携特定登録調査機関による調査で国内文献調査のみをご希望の場合は、調査依頼書にあります国内限定オプションを指定してください。 国内限定オプションを指定した場合、国内調査のみを実施して、費用が減額されます。 |
Q12. | 調査料金の支払い方法を教えてください。 |
A12. | お申込み受理のご連絡の際に、Japioの指定口座をご案内しますので、その指定口座へ調査料金をお振込ください。 なお、振込手数料は利用者様でご負担ください。 |
Q13. | 調査料金の支払いに期限はありますか? |
A13. | 調査料金は、申込み受理のご報告から2週間以内のお振込みをお願いしています。 お振込みが遅くなる可能性がありましたら、下記のお問合せ先へお早めにご相談ください。 なお、お支払いいただく時期が遅くなりますと、ご利用者様が指定された特定登録調査機関へ調査依頼できなくなる場合やご連絡した調査期間よりも期間が長くなる場合がありますので、ご承知おきください。 |
Q14. | 調査結果に納得できなかったら、再調査をしてもらえますか? |
A14. | 「調査結果に納得できない」というご意見のみでは、再調査をお受けできません。 調査に用いたツールやデータベースの説明、出願技術範囲の考えた方、検索式・記号の意味等にご不明の点がありましたら、電話等でご相談ください。 ご相談の結果、再調査が必要との結論になりましたら、特定登録調査機関に再調査を指示します。 |
Q15. | 調査結果が悪かったので、特許庁へ報告されると困ります。調査依頼を取り消すことができますか? |
A15. | 調査依頼の取り消しはできません。 本事業では特許庁審査官用の「特実検索システム」を利用しますので、調査結果で報告させていただいたものと同等以上の先行技術文献が、特許庁審査官により発見される蓋然性が高いです。 なお、本事業は、調査結果をご参照いただいて、審査請求の要否判断や、特許請求の範囲の見直し等をご検討いただくようなご利用を想定しています。 |
Q16. | 調査報告書のうち「c.海外特許文献検索」は、特許庁への提出が必須でないと聞きました。特許庁への提出を希望しない場合は、どうすれば良いですか? |
A16. | 調査結果のご報告の際、「調査報告書」等に同封する送り状をご参照ください。 「調査報告書」等を受領された日から2週間以内に、特許庁への提出を希望しない旨を当財団(Japio)へご連絡いただいた場合、「c.海外特許文献検索」は特許庁へ提出されません。 |
Q17. | 申込み期限がありますか? |
A17. | お申込みに期限を設定していませんが、当年度の予定件数に達した場合、年度途中であってもお申込みを締め切らせていただくことがあります。 |
Q18. | 海外文献の調査をしなかった場合でも、審査請求料の減免の特典を受けることができますか? |
A18. | はい、できます。 審査請求の際、忘れずに調査報告番号をご記入ください。 |
Q19. | 複数案件を調査依頼をしたいのですが、上限はありますか? |
A19. | 当事業は、年度単位の総支援額予算に基づいて実施しております。 より多くのお客様にご利用いただくため、同一依頼者からの年度内依頼件数の上限を1件とさせていただきます。 年度内依頼件数の上限に達している方は、ご利用いただけません。 |
Q20. | 出願人より委任状をもらい、調査を実施している者ですが、当方からの調査依頼を受けていただけますか? |
A20. | 当事業は、中小企業・個人・大学・TLOのいずれかである特許出願の出願人ご自身がご利用いただけます。 誠に申し訳ございませんがそれ以外の方は、ご利用いただけません。 |
Q21. | 調査依頼書の送付先住所は、どこを記載しても大丈夫でしょか? |
A21. | 当事業は、依頼者様の他部署に送付したい等は対応しておりますが、以下の理由で依頼者様のお名前、会社名で届かない送付先には送付することを行っておりません。 当事業では、依頼者様の出願案件を先行技術調査を実施して、依頼者様へ調査報告書をお送りさせていただくことになっております。 出願人以外からの依頼を受けないための対応となっています。 |
Q22. | 出願代理人からの調査依頼はできないのでしょうか? |
A22. | 当事業は、2023年度より調査依頼をいただけるのは出願人ご自身のみとなりました。 |
Japio提携特定登録調査機関による調査
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<先行技術調査サービス窓口>
東京都江東区東陽4丁目1番7号 佐藤ダイヤビルディング(〒135-0016)
*来訪によるご面談を希望される場合は、予め以下へご相談ください。
TEL : 03-3615-5537(営業日 9:00~12:00、13:00~17:00)
FAX : 03-3615-5538
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