「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年6月12日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。

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令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となります。

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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年9月30日経済産業省令第72号)が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うものです。

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