令和3年7月12日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が東京都に出されることになりました。手続期間の救済については、引き続き、柔軟な対応を行っております。
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2021年8月1日から、調査手数料(EP)が改定されます。2021年8月以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に御注意をお願いします。
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令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等に関する手続に必要な書面には全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました(委任状や、履歴事項全部証明書等官公庁が作成した書面を除く。)。
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令和3年6月20日、9都道府県において緊急事態宣言が解除されました。なお、手続期間の救済については、引き続き、柔軟な対応を行っております。
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令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。
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