翻訳要件に関する経過措置は、規則の円滑な実施を支援するために導入されたものである。同規則は、規則の適用開始日から6年間の経過期間中、手続きの言語がフランス語またはドイツ語である場合には、欧州特許の単一効力に関する申請にあたっては欧州特許の明細書の全文翻訳を英語で提出しなければならないと定めている。手続の言語が英語である場合には、欧州連合の他の公用語による欧州特許明細書の全訳を提出するものと定めている。

規則1257/2012の第9条に基づき、参加加盟国は、単一効果の申請書の提出日からできるだけ早く翻訳文を公表する任務を欧州特許庁に与えるものとされている。この規則では、欧州特許となった出願のEUの他の言語への翻訳文は、情報としての性格を持つだけで、法的拘束力を持たないことを明確に述べていることに留意する必要がある。

単一効特許として保護を受けるにあたって、明細書全文が英語で公開されている場合に任意のいずれかの国の言語に翻訳する必要があるというルールは、欧州特許庁の一連の加盟国において付与された欧州特許の国内有効性を直接確認するために、指定国が定めた言語による特許請求項の翻訳や明細書全文の翻訳を要求するという実際の慣習を考慮して設けられたのだと思われる。しかし、欧州特許庁が近年開発中の機械翻訳ツールを鑑みれば、そう遠くない将来、手作業による翻訳が不要になるような、信頼性の高い優れた機械翻訳を提供できるようになるかもしれない。

規則1260/2012の適用日から6年後およびその後2年ごとに、独立した専門家委員会が、欧州特許庁が開発した特許出願および明細書のすべての連合公用語への高品質の機械翻訳の利用可能性について客観的評価を実施することとなっている。この専門家委員会は、欧州特許機構の枠組みの中で参加加盟国によって設立され、EPC第30条3項に従って欧州特許機構管理理事会がオブザーバーとして招待した欧州特許庁および欧州特許制度の利用者を代表する非政府組織の代表で構成されるものとされている。

本規則の適用日から6年後の最初の評価に基づき、さらにその後2年ごとにはその際の評価に基づき、欧州委員会は管理理事会に報告書を提出し、必要に応じて経過措置期間の終了に関する提案を行うものとされている。欧州委員会の提案に基づいて経過措置期間が終了しない場合であっても、本規則の適用日から12年以内に経過措置期間が終了する。

つまり、経過措置の期間は当初6年間とされ、必要に応じてさらに2年間、最大3回まで延長可能なものとなっている。

そして、遅くとも規則が適用されてから12年後には、付与された単一効特許に関して、欧州特許庁の公用語以外の言語の翻訳が不要になる。この期間は、機械翻訳の現状の品質レベルを考慮し、高品質な機械翻訳の開発に必要な最長期間が12年を超えないという予想のもとに決定された。

規則1257/2012と同様に、この規則は、欧州連合の官報に掲載された後20日目に発効される。2014年1月1日以降、または統一特許裁判所に関する協定の発効日のいずれか遅い日が適用される。

単一効特許の保護分野における翻訳の取り決めに関する規則は、単一効特許制度のために構築される制度設計の3つの重要な要素のうちの1つです。これは、規則1257/2012とともに「特許パッケージ」の重要な部分を担っており、パッケージの第三の不可欠な柱としての統一特許裁判所の設立と組み合わされている。政治的な目的は、シンプルで費用対効果の高い翻訳に関する取り決めを提供することであった。  翻訳に関する取り決めは、法的確実性を確保し、イノベーションを刺激するものでなければならない。特に、中小企業にとって有益であるべきである。そして、単一効果を持つ欧州特許へのアクセス、さらには特許制度全体へのアクセスをより簡単に、より安価に、より法的に安全にするものでなければならない。

規則1260/2012は、欧州の経済・政治のさまざまな分野で長年使用されてきた言語取り決めに関する既存の慣行についても転換点を意味する。特に、「従来」の欧州特許付与手続きの枠組みにおける特許付与プロセスにおける言語に関する取り決めの既存の慣行を考慮すると、欧州連合の参加加盟国において画期的なことでもある。ここで、欧州特許組織の枠組みにおいて、より自由な翻訳体制に向けた先行的な試みが1999年にすでに開始されていたことについて言及する。1999年にパリで開催された政府間会議で合意され、2000年11月の欧州特許条約の改正の枠組みで実施されたEPC第65条に関する一連の議論が、単一効特許に関する翻訳に関する取り決めの策定において考慮され、あるいは貢献した可能性がある。

EPC第65条によれば、いずれの締約国も、付与された欧州特許がその公用語の一つで作成されていない場合、特許権者は、その国が定める公用語による付与された特許の翻訳文をその国の中央産業財産権庁に提供しなければならないと規定することができる。EPC第65条の適用に関する2000年10月17日付の協定(いわゆるロンドン協定)は、翻訳要件を緩和し、それによって欧州特許の翻訳に関する費用を削減することを目的としたオプション協定である。この協定は、批准または加盟した締約国が、欧州特許の翻訳要件を全面的または大幅に免除することを約束するものである。各加盟国の公用語によって、参加国は従来の翻訳要件を免除する可能性がある。20カ国以上がこの協定に加盟している。

翻訳の取り決めは、欧州の多言語環境における一般的な言語問題に関して、大きな一歩を踏み出すものである。しかしながら、この規則の中で、規則1260/2012は欧州特許庁の言語体制に基づくものであり、欧州連合の特定の言語体制を構築したり欧州連合の将来の法的文書に限定的な言語体制の先例を作るものとして捉えられるべきではないと明示的に述べられていることに留意する必要がある。

目次

前章 第71章:単一効特許:欧州の「特許パッケージ」(4)

次章 第73章:統一特許裁判所(1)