公益社団法人発明協会は2014年に創立110周年を迎えます。これを記念し、「戦後日本のイノベーション100選」の選定を行い、当協会110周年記念式典以降顕彰を行って参ります。また、当該イノベーションに関連する資料の収集、保存を行い、WEB等を通じて広く公衆の学習の参考に供することを目的とした事業を実施します。
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特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)の施行(平成24年4月1日)により、審査請求料・特許料の減免制度が改正されました。改正後の減免制度の適用を受けることができるのは、平成24年4月1日以降に審査請求・特許料納付等の手続がされるものです。3月31日以前に審査請求・特許料納付の手続がされたものおよび同日以前に特許料の納付期限が到来したものについては、改正前の減免制度が適用されます。

改正の概要及び新旧減免制度の適用関係の詳細は「特許料等の減免制度」をご参照ください。

特許出願件数 - 2011年、最多記録更新

2012年1月17日

2011年、私たちは大きな経済・金融危機に見舞われましたが、そのような状況にもかかわらず、EPOはこの年、243,000件もの出願を受理しました。これは、過去最多であった2010年の出願件数237,500件を3%上回る数字です。一方、特許付与件数も、2011年は62,115件と、2010年を7%上回る数字となりました。

地域別の出願件数に関しては、ここ数年とほぼ同じ傾向を示しました。まず、全体の過半数(2011年の全出願の62%)が、ヨーロッパ以外の地域からの出願でした(2010年の61%から若干増加)。また世界的な傾向として、引き続きアジア地域へのシフトが見られます。ヨーロッパ地域のシェアは実質的には変わっていませんが、米国のシェアは24%に減少し(2010年は26%)、その一方で中国と日本はそれぞれ7%、19%(2010年は5%、18%)とシェアを伸ばしました。

ヨーロッパ地域では、ドイツの出願件数が最も多く(14%)、次いでフランス(5%)、それからスイス、イギリス、オランダ(各3%)の順となっています。主要な経済新興国においては、インドが13.1%増、ロシアが26.2%増、ブラジルが11.3%増と、これまでのわずかな件数から大きな伸び率を示しました。

「金融危機のさなか、研究開発への投資が維持されていたことが示されました。喜ばしいことです。特許出願件数が伸び続け、ヨーロッパ地域外からの出願が高い比率を示していることは、ヨーロッパが経済活動の場として高い信頼を得ている何よりの証拠です。」と、EPO長官Benoit Battistelli氏はコメントしています。「EPOは引き続き世界の特許制度の先導者の一人としての役割を果たします」。


上記の各数値は暫定値です。3月には、産業別、EPO加盟国別の傾向に関する詳細な数値を発表します。

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新年にふさわしい良いニュースをお届けします。EPOではこのたび、リーガルステイタス情報における重大な欠如とみなされ、多くの要望をいただいていたデータの補充を行いました。2012年1月22日より、日本文献のリーガルステイタス情報が、EspacenetとOpen Patent Services、及び「Worldwide legal status」一次データ製品の一部にてご利用いただけます。これは、EPOと日本特許庁との、長年に渡る密接な相互協力の成果といえるでしょう。

下表は、この新たなデータに関する主要項目の詳細です。

  1. カバー範囲
    2011年4月~ / 毎週更新、日本におけるデータ更新から約6~8週のタイムラグ。
  2. 利用可能データ
    Aコード群 / 出願から登録/拒絶までの手続情報
    Rコード群 / 権利者の変更、料金支払等の登録情報
    上記リーガルステイタスコード情報の詳細は本ウェブサイト"Useful Tables"を参照。
  3. 未公開データ
    Tコード群 / 審判情報、すなわち審判、異議、無効に関する情報(注:日本における異議は2004年に廃止)

日本文献のリーガルステイタス情報に関するお問い合わせは、Asia Patent Information Servicesチーム(Tel.: +43 1 52126 4545、eメール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)まで。同チームでは、日本文献リーガルステイタスの検索/モニタリングサービスを提供しており、またアジア地域の特許情報に関する様々なお問い合わせに対応しています。

商標法施行規則の一部改正及び類似商品・役務審査基準の改正に伴う商標登録出願に際しての注意について

ニース協定に係る国際分類の第9版が改訂されることに伴い商標法施行規則別表の一部改正が行われ、平成24年1月1日より改正後の商品及び役務の区分が施行されます。

 また、一部の商品又は役務の類否関係を見直したことに伴い、見直しを行った商品及び役務につきましては類似群コードの変更(新類似群の採用・類似群の付け替え)を行うこととなりました。類似群コードの変更は類似基準(国際分類第10版対応)から適用されます。

詳しくは、こちらをご覧下さい。